No.1562 商標法 【問】 商標登録を受けようとする商標についての補正が審査官により却下された場合,商標登録出願人は所定の期間内に補正却下決定に対する審判を請求することができる。 【解説】 【○】 要旨変更の補正を認めることは,先願主義の制度の基では,後願者を利することとなり許容されない。要旨変更となる補正が発見されると審査官は補正却下の決定をし,出願人がその決定に不服であれば審判を請求できる。 (補正の却下) 第十六条の二 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。 2 前項の規定による却下の決定は,文書をもつて行い,かつ,理由を付さなければならない。 3 第一項の規定による却下の決定があつたときは,決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは,当該商標登録出願について査定をしてはならない。 4 審査官は,商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十五条第一項の審判を請求したときは,その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。 (補正の却下の決定に対する審判) 第四十五条 第十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は,その決定に不服があるときは,その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。ただし,第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項 に規定する新たな商標登録出願をしたときは,この限りでない。 |
H30.5.24/R3.6.17