【解説】
No.157 前回 次回 意匠法:出願変更 3級 【問】 立体商標に係る商標登録出願をした商標登録出願人は,その商標登録出願を意匠登録出願に変更することができる。 【解説】 【×】 27_18 意匠法が対象とするのが創作であるのに対し,商標法は信用を保護するものであり創作を対象としていないから,両者の間で出願の変更をすることはできない。 特許,実用新案及び意匠の間では,同じ創作を保護する創作法であることから,出願変更は可能である。 (出願の変更) 第十三条 特許出願人は,その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし,その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は,この限りでない。 2 実用新案登録出願人は,その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。 |