問と解説:
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No.1630
特許法
【問】
試験又は研究のために,特許製品を生産する行為は,特許権の侵害に該当しない。
【解説】 【○】
特許発明の試験又は研究のための実施は,権利者への利益を直接害することにはならず,改良発明により産業の発達に寄与することにもなることから,特許権の効力は及ばない。
参考
Q748
(特許権の効力が及ばない範囲)
第六十九条
特許権の効力は,
試験又は研究のためにする特許発明の実施
には,及ばない。
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