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No.1630 特許法
【問】
  試験又は研究のために,特許製品を生産する行為は,特許権の侵害に該当しない。

【解説】 【○】
  特許発明の試験又は研究のための実施は,権利者への利益を直接害することにはならず,改良発明により産業の発達に寄与することにもなることから,特許権の効力は及ばない。
参考 Q748

(特許権の効力が及ばない範囲)
第六十九条 特許権の効力は,試験又は研究のためにする特許発明の実施には,及ばない。

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H30.6.21