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No.748  特許法
【問】  他人が無断で試験又は研究のために特許発明を実施している場合には,特許権者はその行為に対して特許権を行使することができる。

【解説】 【×】
  特許発明の試験又は研究のための実施は,権利者への利益を直接害することにはならず,改良発明により産業の発達に寄与することにもなることから,特許権の効力は及ばない。

(特許権の効力が及ばない範囲)
第六十九条
 特許権の効力は,試験又は研究のためにする特許発明の実施には,及ばない。
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