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No.1631 特許法
【問】 上級
  特許出願について,拒絶理由通知を受け,指定された期間の経過後に特許法第48 条の7の規定による通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受けた場合には,同条の規定により指定された期間内に限り,明細書,特許請求の範囲又は図面の補正をすることができる。
 ただし,前記特許法第48 条の7の規定による通知の後に拒絶理由通知を受けたり,拒絶査定不服審判を請求したりすることは考慮しないものとする。

【解説】 【○】
  文献公知発明に係る情報の記載についての通知があれば,その通知に沿って明細書を補正することが必要であるから,当然に補正できる。

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二  特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。
二  拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において,同条の規定により指定された期間内にするとき。
(特許出願)
第三十六条  特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一  特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  発明者の氏名及び住所又は居所
2  願書には,明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
3  前項の明細書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  発明の名称
二  図面の簡単な説明
三  発明の詳細な説明
4  前項第三号の発明の詳細な説明の記載は,次の各号に適合するものでなければならない。
一  経済産業省令で定めるところにより,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
二  その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち,特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは,その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)
第四十八条の七  審査官は,特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは,特許出願人に対し,その旨を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えることができる。

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