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No.1677 著作権法
【問】 上級
  交通標語を網羅的に入力しただけのデータベースであっても,全文検索が可能であれば,データベースの著作物として保護される。

【解説】 【×】
  データベースは,ビジネス展開において重要な資源であり,著作権法で保護されるが,その対象は情報の選択又は体系的な構成であり,単に全文検索が可能であるだけでは創作性が認められない。

(定義)
第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
十の三  データベース 論文,数値,図形その他の情報の集合物であつて,それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
(データベースの著作物)
第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは,著作物として保護する。
 前項の規定は,同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

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H30.6.30