No.1678 弁理士法 【問】 初級 弁理士は,自己が出願について代理した特許権に限り,単独で特許権のライセンス契約に関する交渉の代理人になることができる。 【解説】 【×】 任意代理の場合,当事者が自由に契約内容を決めることができ,私人の間の契約における任意代理人の資格は法的には規定されておらず,誰でもなることが可能で,出願の代理の有無に左右されない。 民法 (代理行為の要件及び効果) 第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は,本人に対して直接にその効力を生ずる。 (代理人の行為能力) 第百二条 代理人は,行為能力者であることを要しない。 |
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