No.1697 特許法 【問】 上級 特許権Aに係る特許発明の実施をしようとする乙が,特許権Aについて不実施の場合の通常実施権の設定の裁定(特許法第83 条)を請求した場合,通常実施権を設定すべき旨の裁定(同法第86 条第2項第1号)において定めなければならない「通常実施権を設定すべき範囲」には,時期,地域的範囲,実施することができる発明の範囲等のあらゆる制限的事項が含まれる。 【解説】 【○】 特許発明を実施するには,通常行われている通常実施権の任意契約と同様,種々の制限事項が含まれる。ただし,販売価格を制限するような独占禁止法に違反するような制限は許されない。 (裁定の方式) 第八十六条 第八十三条第二項の裁定は,文書をもつて行い,かつ,理由を附さなければならない。 2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては,次に掲げる事項を定めなければならない。 一 通常実施権を設定すべき範囲 二 対価の額並びにその支払の方法及び時期 |
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