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No.1698 著作権法
【問】 初級
  著作権の登録は,権利の発生要件である。

【解説】 【×】
  著作権は,創作と同時に発生するもので,権利の発生にいかなる方式の履行も必要としない無方式主義を採用している。  
参考 Q840

(著作者の権利)
第十七条  著作者は,次条第一項,第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2  著作者人格権及び著作権の享有には,いかなる方式の履行をも要しない

ベルヌ条約
第五条 (1)著作者は,この条約によって保護される著作物に関し,その著作物の本国以外の同盟国において,その国の法令が自国民に現在与えており又は将来与えることがある権利及びこの条約が特に与える権利を享有する。
(2)(1)の権利の享有及び行使には,いかなる方式の履行をも要しない。その享有及び行使は,著作物の本国における保護の存在にかかわらない。したがって,保護の範囲及び著作者の権利を保全するため著作者に保障される救済の方法は,この条約の規定によるほか,専ら,保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる。
(3)著作物の本国における保護は,その国の法令の定めるところによる。もっとも,この条約によって保護される著作物の著作者がその著作物の本国の国民でない場合にも,その著作者は,その著作物の本国において内国著作者と同一の権利を享有する。
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H30.7.15