No.1715 特許法 【問】 上級 乙が,甲から特許権Aについて通常実施権の許諾を受けて,特許権Aに係る特許発明の実施である事業をしている場合であって,甲が,乙から事前に承諾を得ずに特許権Aを第三者丙に移転させたとき,乙の当該通常実施権は,丙に対しても,その効力を有する。 【解説】 【○】 通常実施権の登録は,特許発明の実施に1件のみの特許権だけでは実施できないことが多いことから,登録に手間とコストの面から実務上困難であるとの理由から,23年改正で,通常実施権を適切に保護するため,登録なしに通常実施権を対抗できることとした。 (通常実施権の対抗力) 第九十九条 通常実施権は,その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても,その効力を有する。 |
H30.7.26