No.1716 意匠法 【問】 初級 自己の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠は,意匠登録を受けることができない。 【解説】 【×】 出所の混同を生じることは,需用者の保護に欠けることとなるから,他人の業務に係る物品と混同を生じる場合は意匠登録を受けることができないが,自己の業務に係る物品であれば出所の混同を生じることもない。。 参考 Q1392 (意匠登録を受けることができない意匠) 第五条 次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。 一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 二 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠 三 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠 |
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