No.1725 著作権法 【問】 上級 ありふれた四字熟語を書道家が書として表現したものは,著作物として保護される。 【解説】【○】 著作物といえるためには,創作者の思想又は感情が表現されていることが必要であり,四字熟語自体は著作物に該当しないが,書道家が書として表現したものは,著作物として保護される。 参考:雪月花事件(東高140218) 書の著作物は,「文字の形の独創性,線の美しさと微妙さ,文字群と余白の構成美,運筆の緩急と抑揚,墨色の冴えと変化,筆の勢いといった上記の美的要素を直接感得すること」ができる場合に,著作物として保護される。 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 |
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