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No.1727 特許法
【問】 上級
  日本国内に住所又は居所を有しない者(以下「在外者」という。)の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)は,当該在外者が当該特許管理人の代理権の範囲を制限していない場合であっても,特許出願の取下げ等の在外者の不利益になる手続に関して,当該在外者を代理することができない。

【解説】 【×】
  特許管理人は,代理権の範囲が制限されていなければ,出願人の不利益となる行為も含め一切の手続を代理する権利を有する。これは,「特許庁が在外者に手続きをする場合に直接その者に対してせざるを得ず,到底その煩わしさに堪え得ない」からである。

(在外者の特許管理人)
第八条  日本国内に住所又は居所(法人にあつては,営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は,政令で定める場合を除き,その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ,手続をし,又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
2  特許管理人は,一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし,在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは,この限りでない。

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H30.7.29