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No.1743 条約
【問】 上級
  国際予備審査機関は,出願人が明示的に早期の開始を請求した場合を除くほか,優先日から22 月の満了前までは,国際予備審査を開始しない。

【解説】 【○】
  国際予備審査請求は,国際調査報告を受け取った後,更に特許の可能性を知るために国際予備審査機関の見解を求めるものであり,早期の開始を請求するか優先日から22月までは,補正の可能性もあり審査を開始しない。

第六十九規則
国際予備審査の開始及び国際予備審査のための期間

69.1国際予備審査の開始
(a)(b)から(e)までの規定に従うことを条件として,国際予備審査機関は,次の全てを受領した時は,国際予備審査を開始する。
(@)国際予備審査の請求書
(A)取扱手数料及び予備審査手数料の支払うべき額の全額(該当する場合には,58の2.2の規定に基づく後払手数料を含む)
(B)国際調査報告又は第十七条(2)(a)に基づき国際調査報告を作成しない旨の国際調査機関による宣言のいずれか及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解
ただし,国際予備審査機関は,出願人が明示的に早期の開始を請求した場合を除くほか,54の2.1(a)に規定する期間の満了前までは,国際予備審査を開始しない
第五十四規則の二
国際予備審査の請求をするための期間

54の2.1国際予備審査の請求をするための期間
(a)国際予備審査の請求は,次の期間のうちいずれか遅く満了する期間までにすることができる。
(@)出願人への国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解の送付から三箇月
(A)優先日から二十二箇月
(b)(a)に規定する期間の経過後になされた国際予備審査の請求は提出されなかつたものとみなし,国際予備審査機関は,その旨を宣言する。

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H30.7.29