No.1752 条約 【問】 初級 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に関して,出願内容は,優先日から18カ月経過後に各国際調査機関により国際公開される。 【解説】 【×】 国際出願は,国際調査報告がなされた後,国際事務局により国際公開されるので,国際調査を担当する国際調査機関が行うのではない。 参考 Q1692 第21条 国際公開 (1) 国際事務局は,国際出願の国際公開を行う。 (2) (a) 国際出願の国際公開は,(b)及び第64条(3)[留保]に定める場合を除くほか,国際出願の優先日から18箇月を経過した後速やかに行う。 |
H30.8.21