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No.1752 条約
【問】 初級
  特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に関して,出願内容は,優先日から18カ月経過後に各国際調査機関により国際公開される。

【解説】 【×】 
  国際出願は,国際調査報告がなされた後,国際事務局により国際公開されるので,国際調査を担当する国際調査機関が行うのではない。  
参考 Q1692
 
第21条 国際公開
(1) 国際事務局は,国際出願の国際公開を行う。
(2) (a) 国際出願の国際公開は,(b)及び第64条(3)[留保]に定める場合を除くほか,国際出願の優先日から18箇月を経過した後速やかに行う。
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H30.8.21