No.1755 条約 【問】 上級 国際事務局は,国際予備審査の請求書の提出の後であってその国際出願が国際公開された後速やかに,実施細則の定めるところにより,国際予備審査の請求書及び選択国に関する情報を公報に掲載する。 【解説】 【○】 公報へ掲載することは関係各所に情報を提供することであり,国際予備審査の請求及び選択国に関する情報は,補正や期間管理に影響することもあることから,速やかに公報へ掲載される。 PCT規則 61.4公報への掲載 国際事務局は,国際予備審査の請求書の提出の後であつてその国際出願が国際公開された後速やかに,実施細則の定めるところにより,国際予備審査の請求書及び選択国に関する情報を公報に掲載する。 |
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