問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1756 条約
【問】 初級
  特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に関して,出願人は,国際出願日から18カ月以内に国際調査の請求をしなければならない。

【解説】 【×】 
  国際出願は,指定国のサーチ負担軽減のため,全ての国際出願について国際調査が行われるから,出願人が請求する必要はない。
 
第15条 国際調査
(1) 各国際出願は,国際調査の対象とする
(2) 国際調査は,関連のある先行技術を発見することを目的とする。
(3) 国際調査は,明細書及び図面に妥当な考慮を払つた上で,請求の範囲に基づいて行う。
(4) 次条に規定する国際調査機関は,可能な限り多くの関連のある先行技術を発見するよう努めるものとし,いかなる場合にも,規則に定める資料を調査する。
【戻る】   【ホーム】
H30.8.21