No.1757 特許法 【問】 上級 特許異議の申立てについての審理においては,特許権者,特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより又は職権で,証拠調べをすることができる。 【解説】 【○】 特許異議申立においても,証拠は異議決定の理由を基礎付ける資料として極めて重要な意義を持つことから,証拠調べをすることができる。 (証拠調べ及び証拠保全) 第百二十条 第百五十条及び第百五十一条の規定は,特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。 (証拠調及び証拠保全) 第百五十条 審判に関しては,当事者若しくは参加人の申立により又は職権で,証拠調をすることができる。 |
H30.8.24