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No.1758 著作権法
【問】 初級
  演奏権は,実演家に認められる著作隣接権である。

【解説】 【×】 
  著作隣接権は,著作物を広く国民に伝達する者に認められる権利であり,演奏家には実演家としての著作隣接権が認められるが,演奏権は,著作物を演奏する権利であり,著作物を創作した著作者に認められる権利である。
 
参考 Q42
著作隣接権 参考
 
(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
四  実演家 俳優,舞踊家,演奏家,歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し,又は演出する者をいう。
(著作隣接権)
第八十九条  実演家は,第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一条第一項,第九十二条第一項,第九十二条の二第一項,第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項に規定する権利並びに第九十四条の二及び第九十五条の三第三項に規定する報酬並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。
   (氏名表示権)
第九十条の二  実演家は,その実演の公衆への提供又は提示に際し,その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し,又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。
(同一性保持権)
第九十条の三  実演家は,その実演の同一性を保持する権利を有し,自己の名誉又は声望を害するその実演の変更,切除その他の改変を受けないものとする。
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H30.8.21