No.1759 商標法 【問】 上級 国際登録に基づく商標権が事後指定に係る国際商標登録出願による場合,その国際登録に基づく商標権の存続期間は,事後指定の日ではなく,国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは,直近の更新の日)から10 年をもって終了する。 【解説】 【○】 国際登録については,WIPOで一元的に管理していることから,事後指定についても,その存続期間は基礎となる出願の国際登録の日を基準としている。 (国際登録に基づく商標権の存続期間) 第六十八条の二十一 国際登録に基づく商標権の存続期間は,その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは,直近の更新の日)から十年をもつて終了する。 マドプロ共通規則 第31規則 更新の記録並びに通報及び証明 (1) [更新の記録及び発効日] 更新は、更新のために必要とされる料金が協定第7条(5)及び議定書第7条(4)に規定する猶 予期間内に支払われる場合であっても、当該更新がなされるべき日をもって国際登録簿に記 録される。 (2) [事後指定の場合の更新日] 更新の発効日は、国際登録に含まれるすべての指定について、当該指定が国際登録簿に記録 された日にかかわらず、同一とする。 |
H30.7.26