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No.1768
特許法
【問】 初級
特許権は,設定の登録により発生する。
【解説】 【○】
特許権の発生要件は,特許査定の謄本が送達された後,出願人が登録料を納付し,特許原簿に登録されることである。よって設定の登録により特許権が発生する。
参考
Q1129
(特許権の設定の登録) 第六十六条
特許権は,設定の登録により発生する。
2
第百七条第一項の規定による
第一年から第三年までの各年分の特許料の納付
又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは,
特許権の設定の登録
をする。
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