No.1767 条約 【問】 上級 国際予備審査の請求書には,国際予備審査に係る国際出願を特定するために,必ず国際出願番号を記載しなければならない。 【解説】 【×】 国際出願の番号を知ることができるのは,出願から一定の時間を要することから,国際予備審査の請求に間に合わないこともあることから,国際出願が特定できれば,国際出願番号を記載する必要はない。 PCT規則 国際予備審査の請求書 53.1様式 53.2内容 (a)国際予備審査の請求書には,次の事項を記載する。 (@)申立て (A)出願人及び,代理人がある場合には,代理人に関する表示 (B)国際予備審査の請求に係る国際出願に関する表示 (C)該当する場合には,補正に関する記述 53.6国際出願の特定 国際出願は,出願人の氏名又は名称及びあて名,発明の名称,国際出願日(出願人が知つている場合)並びに国際出願番号又は,国際出願番号を出願人が知らない場合には,国際出願がされた受理官庁の名称によつて特定する。 |
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