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No.1770 著作権法
【問】 初級
  著作物の翻訳権の許諾契約,は登録が効力発生要件となる。

【解説】 【×】 
  著作権制度での登録は,権利の関係を公示し第三者に対向する機能に留まり,効力発生要件とはならず,当事者間の契約で効力は発生する。  

(著作権の登録)
第七十七条  次に掲げる事項は,登録しなければ,第三者に対抗することができない。
一  著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限
二  著作権を目的とする質権の設定,移転,変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
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H30.8.24