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No.1772 意匠法
【問】 初級
  意匠権の専用実施権の設定契約,は登録が効力発生要件となる。

【解説】 【○】 
  意匠権の専用実施権は,意匠権と同等の権利であり,第三者への利害関係もあることから,登録を効力発生要件としている。
 
(専用実施権)
第二十七条  意匠権者は,その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし,本意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は,本意匠及びすべての関連意匠の意匠権について,同一の者に対して同時に設定する場合に限り,設定することができる。
2  専用実施権者は,設定行為で定めた範囲内において,業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。
3  本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき,無効にすべき旨の審決が確定したとき,又は放棄されたときは,当該本意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は,すべての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り,設定することができる。
4  特許法第七十七条第三項 から第五項 まで(移転等),第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は,専用実施権に準用する。

特許法
(登録の効果)
第九十八条  次に掲げる事項は,登録しなければ,その効力を生じない。
一  特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。),信託による変更,放棄による消滅又は処分の制限
二  専用実施権の設定,移転(相続その他の一般承継によるものを除く。),変更,消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
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H30.8.24