No.1774 著作権法 【問】 初級 著作物の複製権の譲渡契約,は登録が効力発生要件となる。 【解説】 【×】 著作権制度での登録は,権利の関係を公示し第三者に対向する機能に留まり,効力発生要件とはならず,当事者間の契約で効力は発生する。 (著作権の登録) 第七十七条 次に掲げる事項は,登録しなければ,第三者に対抗することができない。 一 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限 二 著作権を目的とする質権の設定,移転,変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 |
H30.8.24