No.1775 特許法 【問】 上級 特許権に関し利害関係を有する者は,特許異議の申立てについての決定があるまでは,特許異議申立人を補助するため,その審理に参加することができる。 【解説】 【×】 異議申立はだれでもできることから,特許異議申立人の補助参加の制度を採用していない。ただし,特許権者を補助するためには,特許権が取り消されることによる利害がある場合は,参加することができる。 (参加) 第百十九条 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は,特許異議の申立てについての決定があるまでは,特許権者を補助するため,その審理に参加することができる。 |
H30.8.24