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No.1783 商標法
【問】 上級
  国際商標登録出願について,パリ条約第4条の規定による優先権を主張しようとする場合,その出願人は,その旨並びに第一国出願をしたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を,特許庁長官に提出する必要がない。

【解説】 【○】
  国際登録には,パリ同盟加盟国の出願又は登録を基にすることが必要であることから,パリ条約に定める手続に従うことなくパリ条約の優先権を享受し得る。我が国においても優先権の主張手続を要することなく,利益を享受できる。

(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
第六十八条の十五  国際商標登録出願については,第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項 から第四項 まで,第六項及び第七項の規定は,適用しない。
2  国際商標登録出願についての第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項 において準用する同法第四十三条第一項 の規定の適用については,同項 中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは,「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。

マドプロ
第4条 国際登録の効果
(2) すべての国際登録について,その名義人は,工業所有権の保護に関するパリ条約第4条Dに定める手続に従うことを要することなく,同条に定める優先権を有する。

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