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No.1819 商標法
【問】 上級
  商標登録出願に係る商標が,「その商品の原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するためには,必ずしも当該出願の指定商品の原材料として現実に使用されていることを要しない。

【解説】【○】
  現在は使用されていなくても,だれもが使用を望む可能性があり,将来使用する可能性もあり,個人が独占することは適切ではない。  
  参考 Q1527

(商標登録の要件)
第三条  自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。
一  その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二  その商品又は役務について慣用されている商標
三  その商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。),生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格又はその役務の提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,態様,提供の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

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H30.9.22/R2.11.10