No.1831 商標法 【問】 上級 自他商品の識別力を有しない立体的形状と自他商品の識別力を有する文字との結合からなる商標を立体商標として商標登録出願した場合,当該立体的形状自体が使用により自他商品の識別力を有するに至らない限り商標登録されることはない。 【解説】【×】 商標は全体として判断されるもので,商標の一部に識別力がなくても全体としてみた場合に識別力が認められる場合は,登録を受けることができる。 (商標登録の要件) 第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。 一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 二 その商品又は役務について慣用されている商標 三 その商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。),生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格又はその役務の提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,態様,提供の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 |
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