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No.1835 特許法
【問】 上級
  特許出願について,第1回目の拒絶理由通知を受ける前に特許法第48条の7の規定よる通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受けた場合,その後拒絶理由通知を受けることなく,「発明の詳細な説明に,その発明に関連する文献公知発明に関する情報の所在が記載されていない。」との理由で拒絶をすべき旨の査定がされる場合がある。

【解説】 【×】
  拒絶査定をしようとするときは,出願人に拒絶理由を通知しなければならなず,文献公知発明に係る情報の記載についての通知は拒絶理由通知ではないから,拒絶査定はできない。  
 
(特許出願)
第三十六条  特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一  特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  発明者の氏名及び住所又は居所
2  願書には,明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
3  前項の明細書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  発明の名称
二  図面の簡単な説明
三  発明の詳細な説明
4  前項第三号の発明の詳細な説明の記載は,次の各号に適合するものでなければならない。
一  経済産業省令で定めるところにより,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
二  その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち,特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは,その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)
第四十八条の七  審査官は,特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは,特許出願人に対し,その旨を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えることができる。
(拒絶の査定)
第四十九条  審査官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
五  前条の規定による通知をした場合であつて,その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
(拒絶理由の通知)
第五十条  審査官は,拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは,特許出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において,第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは,この限りでない。
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