No.1851 条約 【問】 上級 国際実用新案登録出願に係る考案について,先にされた特許出願の願書に最初に添付された明細書に記載された考案に基づいて優先権を主張するとき,先にされた特許出願について仮専用実施権を有する者があっても,当該仮専用実施権を有する者の承諾を得なくてよい。 【解説】 【○】 仮専用実施権は,国内独自の規定であり,PCTには適用されない。 参考 Q293 実用新案法 (実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例) 第四十八条の十 国際実用新案登録出願については,第八条第一項ただし書及び第四項並びに第九条第二項の規定は,適用しない。 (実用新案登録出願等に基づく優先権主張) 第八条 実用新案登録を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その実用新案登録出願に係る考案について,その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(先の出願が特許法第三十六条の二第二項 の外国語書面出願である場合にあつては,同条第一項 の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その実用新案登録出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。 |
H30.10.1/R2.11.10