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No.1852 特許法
【問】 中級
  特許権に係る実施許諾契約について,通常実施権者が契約内容を履行しない場合において,裁判所に対して,契約内容を強制的に履行することを請求することができない。

【解説】【×】
  国家権力による強制履行とは,裁判所の判決を得て強制的に履行させることである。日本では自力救済は禁止されており,相手方が契約を履行せずにライセンス料を支払わない場合は,国家権力である裁判所に訴えることが必要である。
参考 Q846

(履行の強制)
第四百十四条  債務者が任意に債務の履行をしないときは,債権者は,その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし,債務の性質がこれを許さないときは,この限りでない。
 債務の性質が強制履行を許さない場合において,その債務が作為を目的とするときは,債権者は,債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし,法律行為を目的とする債務については,裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3  不作為を目的とする債務については,債務者の費用で,債務者がした行為の結果を除去し,又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。
4  前三項の規定は,損害賠償の請求を妨げない。
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H30.9.24