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No.1854 特許法
【問】 中級
  特許権に係る実施許諾契約について,通常実施権者が契約内容を履行しない場合において,通常実施権者に対して,債務不履行に基づく損害賠償を請求することができない。

【解説】 【×】
  契約は厳守されなければならない<Pacta sunt servanda>
 ローマ法以来の原則であり,自由な個人の合理的意思に基づいた契約が一旦締結されたら,契約は守らなければならない。守られなければ,発生した損害に見合う賠償を請求することができる。
参考 Q1186

(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは,債権者は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも,同様とする。
(損害賠償の範囲)
第四百十六条  債務の不履行に対する損害賠償の請求は,これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2  特別の事情によって生じた損害であっても,当事者がその事情を予見し,又は予見することができたときは,債権者は,その賠償を請求することができる。
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H30.9.24