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No.1855 商標法
【問】 上級
  商標法第3条第1項第1号に規定される「商品の普通名称」に該当するためには,一般の消費者が特定の名称をその商品の一般的な名称であると意識するに至っていれば足りる。

【解説】【○】
  商品が取引される段階で識別力がなくなっている場合に,普通名称と判断されるので,一般消費者が普通名称と認識できるものでも,それだけでは普通名称といえない場合がある。  
参考 Q1527

(商標登録の要件)
第三条  自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。
一  その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二  その商品又は役務について慣用されている商標

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H30.9.30