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No.1859 特許法
【問】 上級
  甲は発明イ及びロに係る特許出願Aについて拒絶理由通知aを受けた際に,出願Aを分割して発明ロのみに係る新たな特許出願Bをするとともに,出願Bについて出願審査の請求をした。その後,甲は出願Bについて拒絶理由通知bを受けるとともに「出願Aに対して既に通知された拒絶の理由と同一である」旨の通知を併せて受けた。甲が拒絶理由通知bにおいて指定された期間内に出願Bの特許請求の範囲についてする補正は,最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてする補正と同じ事項を目的とするものに限られる。

【解説】 【○】
  分割出願において,出願人が既に認識している拒絶理由と同じ場合には,最初の拒絶理由とする必要はなく,最後の拒絶理由となる。これは,行政効率の向上を目論むものである。  
 
(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二  特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。
5  前二項に規定するもののほか,第一項第一号,第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。
(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)
第五十条の二  審査官は,前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において,当該拒絶の理由が,他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。)についての前条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは,その旨を併せて通知しなければならない。
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H30.9.30