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No.1879 商標法
【問】 上級
  商標登録の無効審判は,利害関係人に限り請求することができ,その利害関係の有無は審判請求時を基準に判断される。

【解説】【×】
  無効審判の請求は利害関係が求められるが,審決時に利害関係が消滅している場合は,審決をするメリットがなくなっているから,不適法として却下される。  
参考 Q254
「商標法第四六条の規定に基づき商標登録を無効にすることについての審判 を請求するためには,請求人に右審判請求をするについての法律上正当な利益 が存することを必要とするものと解すべきであるが,無効審判請求の利益は、 審判請求を適法なものとして取り上げ,請求の当否について審決を得るために 具備すべき要件であるから,審決時を基準として判断すべきであり,審決時に 存在することを必要とするとともにこれをもつて足りるというべきである。」
東京高判平1.10.19

 (商標登録の無効の審判)
第四十六条  商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては,指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
六  商標登録がされた後において,その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで,第五号,第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
2  前項の審判は,利害関係人に限り請求することができる。

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H30.10.22