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No.1899 条約
【問】 上級
  国際実用新案登録出願について,国内処理基準時を経過した後,何人も,特許庁長官に,実用新案技術評価を請求することができる。

【解説】 【○】
  国際実用新案登録出願においても,国内出願と整合を取っているが,早期に国内処理を開始できるよう,国内処理を請求する国内処理基準時を経過すれば,何人も実用新案技術評価の請求ができる。

実用新案法
(実用新案技術評価の請求の時期の制限)
第四十八条の十三  国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については,第十二条第一項中「何人も」とあるのは,「第四十八条の四第六項に規定する国内処理基準時を経過した後,何人も」とする。

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H30.10.22