No.1900 著作権法 【問】 中級 映画の著作物の著作者とは,その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者をいう。 【解説】 【×】 映画の製作には多くの者が関わっており,著作者は,映画の製作に全体的形成に創作的に寄与したものである。 参考 Q623 Q583 (映画の著作物の著作者) 第十六条 映画の著作物の著作者は,その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者を除き,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし,前条の規定の適用がある場合は,この限りでない。 |
H30.10.25