No.1901 特許法 【問】 上級 審判の結果について利害関係を有する者は,審理の終結に至るまでは,当事者の一方を補助するため特許法第148 条第3項で規定する参加人としてその審判に参加することができ,当該参加人は,被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても,審判手続を続行することができる。 【解説】 【×】 148条3項に規定する参加は,1項と異なり,単独で無効審判を請求できない場合であり,4項で一切の審判手続きをすることはできるが,2項に規定する取下げの場合は審判手続きを続行することはできない。 (参加) 第百四十八条 第百三十二条第一項の規定により審判を請求することができる者は,審理の終結に至るまでは,請求人としてその審判に参加することができる。 2 前項の規定による参加人は,被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても,審判手続を続行することができる。 3 審判の結果について利害関係を有する者は,審理の終結に至るまでは,当事者の一方を補助するためその審判に参加することができる。 4 前項の規定による参加人は,一切の審判手続をすることができる。 5 第一項又は第三項の規定による参加人について審判手続の中断又は中止の原因があるときは,その中断又は中止は,被参加人についても,その効力を生ずる。 (共同審判) 第百三十二条 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは,これらの者は,共同して審判を請求することができる。 |
H30.10.27