No.1903 商標法 【問】 上級 商標登録の無効審判において,当該登録商標と類似の商標をその指定商品に将来的に使用する具体的計画を有していても,請求人適格の判断時において,当該登録商標及びこれに類似する商標のいずれについても使用をしていない者は,利害関係人とはいえない。 【解説】【×】 その時点で商標を使用していなくても,使用する意思があり使用する予定があれば利害関係人といえる。 参考 Q254 (商標登録の無効の審判) 第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては,指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 六 商標登録がされた後において,その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで,第五号,第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。 2 前項の審判は,利害関係人に限り請求することができる。 |
H30.10.22