No.1909 意匠法 【問】 上級 誤って二以上の意匠を包含する意匠登録出願をしたことが明らかな場合,当該意匠登録出願について一部の意匠を除外して残余の意匠に減縮する補正は,当該意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものではない。 【解説】 【○】 二以上の意匠を包含している出願は,拒絶理由であるが,その一の意匠を削除する補正は,新たな意匠に変更になるものではないから,要旨変更に該当せず,必要なら分割出願で対応することも可能である。 参考 Q269 (一意匠一出願) 第七条 意匠登録出願は,経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならない。 (拒絶の査定) 第十七条 審査官は,意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 三 その意匠登録出願が第七条に規定する要件を満たしていないとき。 (意匠登録出願の分割) 第十条の二 意匠登録出願人は,意匠登録出願が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。 2 前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは,新たな意匠登録出願は,もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし,第四条第三項並びに第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項 及び第二項 (これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については,この限りでない。 |
H30.10.27