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No.1910 特許法
【問】 中級
  特許出願後出願公開前に外国において頒布された刊行物に記載された発明について,特許を受けることができる。

【解説】  【○】 
  公知の判断は出願時点が基準であり,出願後の刊行物公知は特許要件に影響しない。
参考 Q54 

(特許の要件)
第二十九条  産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
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H30.11.3