問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1911 条約
【問】 上級
  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,X国が,指定締約国であって,出願人の締約国でないとき,国際登録は,国際登録の日から,X国において,X国の法令に基づく意匠の保護の付与のための正規の出願と少なくとも同一の効果を有する。

【解説】 【○】
  締約国の国民だけでなく,締約国に住所・居所を有する者も締約国民と同一の利益を享受できることは,パリ条約からの要請でもある。

ハーグ協定
第十四条 国際登録の効果
(1) [適用される法令に基づく出願の効果] 国際登録は、国際登録の日から, 指定締約国において,当該指定締約国の法令に基づく意匠の保護の付与のための正 規の出願と少なくとも同一の効果を有する。

【戻る】   【ホーム】
H30.11.3