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No.1912 特許法
【問】 中級
  特許権者は,2人以上の異なる者に対して設定範囲が重複した複数の専用実施権の設定をすることができない。

【解説】  【○】 
  専用実施権者は,特許発明の実施をする権利を専有するものであり,複数の者に同一の専用実施権を設定することはできない。

(専用実施権)
第七十七条  特許権者は,その特許権について専用実施権を設定することができる。
2  専用実施権者は,設定行為で定めた範囲内において,業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。
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H30.11.3