問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1918 特許法
【問】 中級
  許諾による通常実施権者は,特許権者の許諾を得ない場合であっても,その通常実施権を他人に移転できることがある。

【解説】  【○】 
  許諾による通常実施権は,特許権者が個別に許諾したものであり,自由に他人に移転することはできないが,相続や会社合併などの一般承継の場合は,移転することができる。
参考 Q733 

(通常実施権)
第七十八条 特許権者は,その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
 通常実施権者は,この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において,業としてその特許発明の実施をする権利を有する。
(通常実施権の対抗力)
第九十九条 通常実施権は,その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても,その効力を有する
【戻る】   【ホーム】
H30.11.3