No.1919 特許法 【問】 上級 本社が大阪府内に所在する特許権者は,特許を無効とすべき旨の審決に対する訴えを東京高等裁判所だけでなく,大阪高等裁判所にも提起することができる。 【解説】 【×】 行政事件訴訟に詳しい裁判官を特定の裁判所に集中させることにより裁判所の専門性を確保することから,行政処分である特許庁の審決に対する訴えは,東京高等裁判所の特別の支部である知的財産高等裁判所(知財高裁)の専属管轄としている。 参考 Q824 (審決等に対する訴え) 第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。 行政事件訴訟法 (管轄) 第12条 1.取消訴訟は,被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 |
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