No.1920 商標法 【問】 中級 商品・役務の類否は,政令で定める商品及び役務の区分が同じかどうかで判断される。 【解説】 【×】 商品・役務の区分は,一応の判断を示すもので,個々の実情に合わせて商品・役務の類否は判断すべきである。 参考 商標審査基準 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて,その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの |
H30.11.10/R4.2.13