No.1923 条約 【問】 上級 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,Y国が指定締約国であって,出願人の締約国でないとき,国際登録は,その官庁が拒絶を通報していないY国において,遅くとも拒絶を通報するためにY国に認められている期間の満了の日から,又はY国が規則に基づいて宣言を行った場合には遅くとも当該宣言において特定された時から,Y国の法令に基づく意匠の保護の付与と同一の効果を有する。 【解説】 【○】 日本は,拒絶理由を発見した場合に通知する拒絶通報期間を12月とする宣言を行っており,この間に拒絶理由通知が発せられなければ登録となり,日本において意匠権の保護を受けることができる。 ハーグ協定 第十四条 国際登録の効果 (2) [適用される法令に基づく保護の付与の効果] (a) 国際登録は、第十二 条の規定に従いその官庁が拒絶を通報していない指定締約国において,遅くとも拒絶を通報するために当該指定締約国に認められている期間の満了の日から,又は当該指定締約国が規則に基づいて宣言を行った場合には遅くとも当該宣言において特定された時から,当該指定締約国の法令に基づく意匠の保護の付与と同一の効果を有する。 |
H30.11.3/H30.11.22