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No.1922 商標法
【問】 中級
  商標の類否は,一般の取引者や需要者を基準に判断される。

【解説】  【○】 
  商標は,需要者の利益を保護することを目的としており,商標の類否については,需要者が混同を来すか否かを基準に判断される。
参考 商標審査基準

(商標登録を受けることができない商標)
第四条  次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十一  当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて,その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
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H30.11.10/R4.2.13