問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1938 民法
【問】 中級
  契約書に署名捺印をした時が,契約が成立する時期である。

【解説】  【×】 
  特許権に係るライセンス契約は,契約の両当事者の意思表示が合致した上で,契約を締結したときに成立する。契約の成立には契約書を作成することは必須ではなく,ただ後の争いの発生を防ぐために契約書を取り交わすことが行われる。
参考  Q695 

民法
(売買)
第五百五十五条  売買は,当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し,相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって,その効力を生ずる。
(隔地者間の契約の成立時期)
第五百二十六条  隔地者間の契約は,承諾の通知を発した時に成立する。
 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には,契約は,承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
【戻る】   【ホーム】
H30.11.19